千野測量建築事務所 | 業務のご案内 | 建築設備定期検査報告



定期報告業務
建築設備定期検査報告
30,000円~
(共同住宅の場合、詳しくはお問い合わせ下さい。)


建築基準法第12条第3項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に専門技術を有する資格者に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
マンションや事務所、デパートなどといった一定以上の用途・規模を持った建築物に関しては、原則として1年に1度は建築設備の点検が必要になります。
・換気設備
・非常照明設備
・排煙設備
・給排水設備


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