千野測量建築事務所 | 業務のご案内 | 特殊建築物等定期調査報告



定期報告業務
特殊建築物等定期調査報告
40,000円~
(共同住宅の場合、詳しくはお問い合わせ下さい。)



定期報告制度は、建築物・建築設備・昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者(所有者と管理者が異なる場合)に義務付けることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。

建築基準法においては、第8条第1項にて「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」とされており、第12条1項及び3項にて「特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者(一級建築士等)に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。」とされています。もしも適切に検査・報告をしなかったり虚偽の報告をした場合は罰金(100万円以下)が科せられます。
・敷地の調査状況
・一般構造の調査状況
・構造強度の調査状況
・耐火構造等の調査状況
・避難施設等の調査状況


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